居宅介護支援、サービスの割合の説明を義務化 厚労省方針 来年4月から
2020.12.04
厚生労働省は来年4月の介護報酬改定で、居宅介護支援の事業所の運営基準を見直す方針を固めた。
以下の2点を利用者へ説明することを新たに義務付ける。
○ 前6ヵ月間に作成したケアプランについて、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与(販売)の各サービスの割合
○ 前6ヵ月間に作成したケアプランについて、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与(販売)の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合